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役員報酬の引き上げは、会計期間開始後3ヶ月以内に行わなくてはなりません。これ以降の改定は、増額分が損金不算入になるおそれがありますので、気をつけてください。
未払金から役員借入に振り替える際は、いったん支払ったものとみなされるので、源泉徴収をしなくてはなりません。
「事前確定届出給与」を職務執行開始日、又は会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日に所轄税務署へ提出し,届出通り給与を支給した場合に損金算入が認められます。支給額は、届出額より多くても少なくてもいけません。
原状を維持する費用となりますので、修繕費でOKです。
「防水工事を高める」ための工事は、資産価値を高めることになりますので資本的支出となります。 ただし、20万円未満の場合は、修繕費とすることができます。
20万円未満の経費は、本来資本的支出に該当するものでも修繕費とすることができます。また、周期がおおむね3年以内のものや、通常の維持管理、原状を回復するためだけの支出等は修繕費とすることができます。 修繕費の場合、全額経費にできますが、資本的支出の場合は、資産として計上され、減価償却により、経費にします。
1人あたり5,000円以下の飲食代は交際費から除かれることになりましたので、会議費などの勘定科目振り替えます。 ただし、社内飲食費でないことを説明するために、領収書の裏などにその飲食に参加した得意先や、参加した人数を記載しておきましょう。 また、飲食以外の費用(お土産代など)は交際費となります。
相手先の直近の弁済から1年を経過した場合、備忘価格(1円でよい)を控除した金額を貸倒として損金経理すれば、認められます。 この場合、「損金算入できる」、という任意の規定になります。
法的、もしくはこれに準ずる債務者の合理的な負債処理が決定された場合、貸倒として損金算入します。 この場合、「損金算入する」という強制的な規定になります。
「みなし役員」とは税法上の役員の中で、会社法上の役員(取締役、会計参与、監査役など)を除いたものをいいます。 使用人以外(相談役・顧問等)の者や、同族会社の使用人で持ち株割合が一定の要件を満たす者の中で、その「経営に従事している」ということがポイントとなります。 「経営に従事する」とは、銀行からの借入、従業員の採用など、重要事項に従事していることを言います。 この場合、奥様は経理事務や営業事務など日常的、反復的な仕事をしているだけであれば、これには当らず、税務署の「みなし役員」の認定は困難になるのではないでしょうか。
もともと古家を解体する予定で建物を買っているので、この解体費用は土地の取得価格に算入することになります。 また、建物を解体しなくても、大幅な用途変更のための内装工事も土地の取得価格に算入することになります。
消費税において、土地は非課税取引、建物は課税取引になります。購入者にとっては、課税仕入、すなわち建物の価格が大きい方が消費税の控除額が増え、有利となります。 また、建物の金額が大きい方が、将来の減価償却も有利となります。